コンプラ基礎

公開:2026/07/31更新:2026/08/03

コンプライアンス違反の事例20選。業界別・身近な事例と2023〜2026年の実例

コンプライアンス違反の事例20選。業界別・身近な事例と2023〜2026年の実例

自社のコンプライアンス体制を点検する際、他社で実際に何が起きたのかを具体的に確認したいという場面は少なくありません。コンプライアンス違反は、行政処分や取引停止、信用低下といった形で企業経営に直接影響します。そして違反の多くは、特別な悪意からではなく、日常業務の延長線上で起きています。

そこで本記事では、

  • 業界別に起こりやすいコンプライアンス違反の事例
  • 2023年から2026年にかけて行政処分や第三者委員会の調査に至った実例20件
  • 経費の不正申請やSNS投稿など、社員個人による身近な違反の事例
  • それらの事例に共通する3つの構造

を、事例に絞って整理します。

なお、コンプライアンス違反とは、法令だけでなく社内規程や社会的な規範、企業倫理に反する行為を広く指す言葉です。定義や分類、発生原因、企業が取るべき対策の全体像はコンプライアンス違反対策とは?企業が取るべき4つの対策ステップで解説しているため、本記事では実際に起きた事例そのものに絞って紹介します。

目次

業界別に見るコンプライアンス違反の事例

コンプライアンス違反は、業界によって発生しやすい問題や注意すべきリスクが異なります。法令違反・企業倫理違反・社内規程違反・情報管理違反といった分類軸のどこにリスクが集まるかは、業種の事業特性によって大きく変わるためです。また、報道されるような大規模な事案だけでなく、日常業務のなかにある身近な事例も少なくありません。

ここでは、以下の5つの業界・組織に分けて、代表的なコンプライアンス違反の事例を紹介します。

  • 製造・建設業界
  • 金融・保険業界
  • 医療・介護業界
  • 食品・飲食業界
  • 学校・大学・公務組織

自社の業界で起こりやすいコンプライアンス違反を把握しておくことで、リスクの早期発見や具体的な対策につなげやすくなります。

製造・建設業界

製造・建設業界では、品質管理や安全管理、取引先との関係などをめぐってコンプライアンス違反が発生することがあります。代表的な事例として、以下が挙げられます。

  • 検査・工事データの改ざん
  • 品質基準を満たさない製品の出荷
  • 労働災害の隠蔽
  • 技術情報の持ち出し
  • 下請事業者への不当な要求

製造業では、検査データの改ざんや品質基準を満たさない製品の出荷など、品質管理に関するコンプライアンス違反が問題につながることがあります。こうした不正は、製品の安全性を損なうだけでなく、回収や出荷停止、取引先からの信用低下を招く可能性があります。品質分野に固有の発生構造と防止策は品質不正を予防・対策する3つの方法で整理しています。

また、建設業では、工事データの改ざんや労働災害の隠蔽など、安全管理に関わる問題にも注意が必要です。工期や原価の制約が現場判断に影響しやすく、記録の作成が実態と乖離するケースも見られます。

金融・保険業界

金融・保険業界では、顧客の資産や個人情報を取り扱うため、高い水準のコンプライアンスが求められます。代表的なコンプライアンス違反の事例として、以下が挙げられます。

  • 顧客への説明不足
  • 不適切な保険契約
  • 顧客資産の不正利用
  • インサイダー取引
  • 顧客情報の漏えい

金融商品や保険商品は仕組みが複雑なものも多く、契約内容やリスクについて顧客に十分な説明を行わなかった場合、トラブルにつながる可能性があります。また、顧客の意向を十分に確認しないまま契約を進めるなど、不適切な保険契約もコンプライアンス上の問題となります。

さらに、顧客から預かった資産の不正利用や、業務上知り得た未公表の重要情報を利用したインサイダー取引は、顧客や市場からの信頼を大きく損なう行為です。顧客情報の漏えいについても、重大な被害や信用低下につながるおそれがあります。

会計処理をめぐる不正の動向は、上場企業の会計不正・粉飾決算 事例一覧で公表事例をもとに整理しています。

医療・介護業界

医療・介護業界では、人の生命や健康、プライバシーに関わるサービスを提供するため、法令や業務上のルールを適切に守ることが重要です。代表的なコンプライアンス違反の事例として、以下が挙げられます。

  • 診療報酬・介護報酬の不正請求
  • 利用者への虐待
  • 医療情報の漏えい
  • 資格を持たない職員による業務
  • 記録の改ざん

医療機関や介護事業者では、実際には提供していないサービスを提供したように装うなど、診療報酬・介護報酬を不正に請求する行為が問題となることがあります。また、患者や利用者への身体的・心理的な虐待など、人権を侵害する行為も重大なコンプライアンス違反です。

こうした問題は、患者や利用者の安全を脅かすだけでなく、医療機関や介護事業者に対する信頼を大きく損なう可能性があります。指定の取消や報酬の返還請求に発展すれば、事業の継続そのものが困難になることもあります。

食品・飲食業界

食品・飲食業界では、消費者の健康や安全に直接関わる商品・サービスを提供するため、食品表示や衛生管理などに関するコンプライアンスの徹底が重要です。代表的なコンプライアンス違反の事例として、以下が挙げられます。

  • 産地や原材料の偽装
  • 賞味期限の改ざん
  • 衛生管理の不備
  • アレルギー表示の不足
  • 従業員による不適切動画の投稿

食品の産地や原材料を実際とは異なる内容で表示したり、賞味期限を書き換えたりする行為は、消費者の適切な商品選択を妨げ、企業への信頼を損なう原因となります。また、調理設備や従業員の衛生管理が不十分な場合には、食中毒など消費者の健康を脅かす問題につながるおそれがあります。

さらに、アレルギーに関する表示の不備は、場合によっては消費者の生命や健康に重大な影響を及ぼしかねません。従業員が店舗内で撮影した不適切な動画をSNSへ投稿し、企業の信用やブランドイメージを大きく損なうケースにも注意が必要です。

学校・大学・公務組織

学校や大学、公務組織では、教育・研究活動や公共サービスを担う立場として、公平性や透明性の高い組織運営が求められます。代表的なコンプライアンス違反の事例として、以下が挙げられます。

  • ハラスメント
  • 研究費・公金の不正利用
  • 個人情報の紛失
  • 成績や研究データの改ざん
  • 利害関係者からの贈答品受領

学校や大学では、教職員によるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどが問題となることがあります。また、研究費を本来の目的とは異なる用途に使用したり、公金を私的に流用したりする行為も重大なコンプライアンス違反です。

公務組織では、職務上の利害関係がある事業者などから不適切に贈答品を受け取ることで、行政の公平性や公正性に対する信頼を損なうおそれもあります。金銭や便益の提供が取引の獲得と結び付く場面のリスクは、海外贈収賄リスクと対策(FCPA・UKBA違反事例から学ぶ実務ガイド)で国内外の規制動向とあわせて解説しています。

2023〜2026年のコンプライアンス違反の実在事例20選

コンプライアンス違反は業界を問わず発生しており、企業の信用低下や行政処分などにつながった事例も少なくありません。ここでは、実際に発生し、行政処分や第三者委員会の調査などに至った以下の20件のコンプライアンス違反事例を紹介します。いずれも2023年から2026年にかけて公表・処分が行われた事案で、最新の事案としては2026年に公表されたものまでを収録しています。

  1. 信用組合による不祥事件の隠蔽と虚偽報告
  2. 郵便・物流事業者の点呼業務の不備
  3. テレビ局の人権侵害への不適切な対応
  4. 電動工具メーカーによる下請事業者への金型の無償保管
  5. 自動車部品メーカーによる下請代金の不当な減額
  6. 広告会社による国際スポーツ大会関連業務の入札談合
  7. インターネットサービス事業者の個人情報漏えいと管理体制の不備
  8. 通信関連企業における顧客情報の不正持ち出し
  9. 自動車メーカーの型式指定申請における不正
  10. 素材メーカーの検査データの改ざんとJIS認証の取消し
  11. 大手銀行と系列証券会社による顧客情報の不適切な共有
  12. 証券会社による国債先物取引の相場操縦
  13. 損害保険会社による乗合代理店を通じた顧客情報の授受
  14. 損害保険会社による企業向け共同保険の保険料調整
  15. 中古車販売会社による保険金の不正請求
  16. 訪問看護事業者による介護報酬の不正請求
  17. 建設会社による無許可事業者との下請契約
  18. 電力会社によるグループ会社が保有する顧客情報の不正閲覧
  19. 通信販売事業者の広告における優良誤認表示
  20. 国立大学における研究データの改ざん

実際のコンプライアンス違反事例を知ることで、どのような行為や組織体制が問題につながるのかを具体的に把握できます。それぞれの事例について、概要とコンプライアンス上の問題を整理しました。

信用組合による不祥事件の隠蔽と虚偽報告

事例の概要元役員による顧客預金の着服など、複数の不祥事件を経営陣が長期間隠蔽。当局への虚偽報告や資料の破棄・隠匿も確認されました。
コンプライアンス上の問題経営陣による組織的な隠蔽や虚偽報告、検査忌避が行われ、内部の牽制・監視機能も十分に機能していませんでした。

この信用組合では、元役員による顧客預金の着服など複数の不祥事件が発生していたものの、経営陣が長期間にわたって当局への報告を行わず、事実を隠蔽していました。また、架空名義・借名預金に関する不適切な報告や、立入検査時の資料の破棄・隠匿、虚偽答弁なども確認されています。

こうした問題を受け、当局は業務改善命令を発出し、経営責任の明確化や内部管理・監査体制の強化、全役職員が通常業務から離れて受ける研修などを求めました。あわせて約1か月間、新規の顧客に対する貸付けと預金の受け入れを停止することも命じられています。役職員による金銭の着服が疑われる場面で必要となる調査の手順は、横領の調査方法を5つの手順で解説で証拠の確保方法とあわせて整理しています。

郵便・物流事業者の点呼業務の不備

事例の概要法令で定められた点呼を実施せず配達業務を行っていたことが発覚。全国調査でも多数の郵便局で点呼業務の不備が確認されました。
コンプライアンス上の問題点呼への意識不足により、未実施でも記録を作成するケースが発生。本社・支社の監督体制も十分に機能していませんでした。

郵便局で、法令上必要な点呼を実施せずに配達業務を行っていたことが発覚しました。その後、同社が調査対象を全国の郵便局に広げ、2025年に結果を公表しました。それによると、調査した3,188局のうち2,391局(75.0%)で点呼業務が「不適切」と判定され、不備が一部の局にとどまらないことが明らかになっています。

背景には、「忙しいときは実施しない」「飲酒しないためアルコールチェックは不要」といった従業員の認識不足に加え、点呼を実施していないにもかかわらず記録だけを残すケースもありました。また、本社・支社のチェックが書類確認に偏り、現場の実態を十分に把握できていなかったことも問題とされています。

テレビ局の人権侵害への不適切な対応

事例の概要テレビ局の元社員が、業務上関係のある著名人から重大な人権侵害を受けた事案。第三者委員会は組織対応にも問題があったと認定。
コンプライアンス上の問題被害者保護が不十分だったほか、人権リスクへの認識や組織的な対応体制にも問題がありました。

テレビ局の元社員が、業務上関係のある著名人から重大な人権侵害を受けた事案です。第三者委員会は、被害者からの申告や関係者へのヒアリング、客観的な資料などをもとに調査を行い、重大な人権侵害があったと認定しました。

また、被害を把握した後も、被害者の保護や問題への対応が十分ではなく、組織として適切な措置を講じられなかった点も問題視されています。背景には、著名人との関係や番組制作を優先する意識など、組織風土やガバナンス上の課題もありました。

電動工具メーカーによる下請事業者への金型の無償保管

事例の概要部品の発注を長期間行っていないにもかかわらず、自社所有の金型3,000型以上を下請事業者に無償で保管させていた事案。
コンプライアンス上の問題金型の保管負担を下請事業者に無償で負わせたとして、下請法(現・取適法)違反を認定。

ある電動工具メーカーでは、部品の製造に使用する金型を下請事業者に貸与していましたが、長期間発注していない金型についても無償で保管させていました。公正取引委員会は2025年に、こうした行為が下請事業者の利益を不当に害するものとして、下請法に違反すると認定しました。なお下請法は2026年1月に「中小受託取引適正化法」(通称・取適法)へ名称が変更されています。

メーカー側は、金型の保管費用に相当する総額2,600万円以上を下請事業者に支払ったほか、一部の金型を廃棄・回収しました。また、再発防止に向けて、金型の適切な管理や発注担当者への研修など、社内体制の整備も求められています。

自動車部品メーカーによる下請代金の不当な減額

事例の概要下請代金の振込時に、実際の振込手数料を超える金額を下請事業者への支払額から差し引いていた事案。
コンプライアンス上の問題下請事業者に責任がないにもかかわらず代金を減額し、下請法違反に該当。

ある自動車部品メーカーでは、下請代金を振り込む際、振込手数料を下請事業者が負担することについて事前に合意していました。しかし、実際に金融機関へ支払う手数料を超える金額を差し引いていたことが判明し、公正取引委員会は、下請事業者に責任がないにもかかわらず代金を減額したものとして、下請法に違反すると認定しました。対象となった下請事業者は多数に及びます。

メーカー側は、減額した金額を対象となる下請事業者に返還しています。また、再発防止に向けて、発注担当者への下請法に関する研修など、社内体制を整備することが求められました。慣行として続いてきた事務処理が、法令上は減額に当たると認識されていなかった点が特徴です。

広告会社による国際スポーツ大会関連業務の入札談合

事例の概要国際スポーツ大会の関連業務で、複数の事業者が受注予定者を事前に決め、入札を調整していた事案。
コンプライアンス上の問題受注予定者を事前に決めて公正な競争を制限し、独占禁止法違反に該当。

国際スポーツ大会のテストイベントや大会運営業務の入札をめぐり、複数の事業者が競技・会場ごとに受注予定者を事前に決めていたことが判明しました。受注予定ではない事業者は基本的に入札へ参加しないなど、予定した事業者が受注できるよう調整が行われていました。

この行為は公正な競争を実質的に制限するものとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反すると認定され、対象事業者には排除措置命令や総額30億円を超える課徴金納付命令が出されています。競争法分野で企業に求められる社内プログラムの要件は、独占禁止法コンプライアンスプログラム ガイドライン改訂で整理しています。

インターネットサービス事業者の個人情報漏えいと管理体制の不備

事例の概要業務委託先のPCへのマルウェア感染をきっかけに不正アクセスが発生し、個人データが漏えいした事案。
コンプライアンス上の問題業務委託先を含むセキュリティ管理が不十分で、個人データの安全管理措置に不備がありました。

あるインターネットサービス事業者では、セキュリティ保守を担う業務委託先の従業員が使用するPCがマルウェアに感染し、そこを起点として関連するシステムへ不正アクセスが広がりました。その結果、ユーザーをはじめ、取引先や従業員などの個人データが外部に漏えいしました。個人情報保護委員会の公表では、漏えいとそのおそれを合わせた対象は約52万人分とされ、その内訳はユーザー・取引先・従業員の3区分に分かれています。

問題となったのは、直接的なサイバー攻撃だけでなく、業務委託先などを含めたシステム全体の安全管理が十分ではなかった点です。個人情報を適切に保護するための管理措置に不備があったとして、行政機関から改善を求める勧告などが行われました。

通信関連企業における顧客情報の不正持ち出し

事例の概要システム保守担当者が、長期間にわたり大量の顧客情報などを私物のUSBメモリへ不正に持ち出していた事案。
コンプライアンス上の問題個人情報へのアクセス権限やアカウント管理、外部記録媒体の利用制限に不備があり、内部不正を防ぐ体制が不十分でした。

ある通信関連企業では、コールセンター業務に関わるシステムの保守運用担当者が、業務上付与された権限を悪用し、約10年にわたって個人データを不正に持ち出していました。持ち出しには私物のUSBメモリなどが使われ、個人情報保護委員会の公表では、ログなどから持ち出しが確認された個人データは**民間企業30社・独立行政法人1機関・地方公共団体38団体(計69の委託元)にわたり、約928万人分(本人数ベース)**に上りました。

背景には、システム管理者アカウントが個人単位ではなく4人での共用になっていたことや、委託元ごとの全データを閲覧・ダウンロードできる権限が付与されていたこと、指紋認証機能付き以外のUSBメモリの使用を防ぐ技術的な措置がとられていなかったことなど、情報管理体制の不備がありました。また、漏えいの疑いが浮上した際の調査報告が不適切で、問題を明らかにできなかった点も課題とされ、行政機関から勧告と指導が行われています。こうした内部不正が疑われる場面での初動対応と本調査の進め方は、社内不正調査とは?初動対応・本調査の各ステップで解説しています。

自動車メーカーの型式指定申請における不正

事例の概要複数の自動車メーカーで、型式指定申請における虚偽データの提出や試験車両の不正加工などが行われていた事案。
コンプライアンス上の問題国の認証制度に必要な試験や申請で不正が行われ、安全性や基準適合性への信頼を損ないました。

複数の自動車メーカーで、型式指定を取得するための試験や申請に不正があったことが判明しました。具体的には、虚偽データの提出、試験車両の不正加工、試験成績書の虚偽記載、不適正な試験条件での実施、エンジン制御ソフトの書き換えなどが確認されています。

不正が確認された一部の車種では出荷停止が指示され、関係当局による立入検査や基準適合性の確認も行われました。また、再発防止策の実施や報告を求める是正命令・指導なども実施されています。

素材メーカーの検査データの改ざんとJIS認証の取消し

事例の概要グループ会社の工場でJIS(日本産業規格)認証が取り消され、その後の調査でグループ31社を対象に214件の不適切行為が判明した事案。データの書き換えや架空データの作成も含まれていました。
コンプライアンス上の問題製造方法から検査結果の取り扱いまで広範に不適切行為が及び、品質保証部門の独立性と権限が弱く牽制が働かなかった。過去に実施した自主点検でも全体を把握できていませんでした。

ある素材メーカーでは、認証機関による臨時の審査の結果、グループ中核会社の工場がJIS認証の基準を満たしていないとして認証を取り消されました。これを受けて設置された特別調査委員会が国内のグループ31社を対象に調査を行い、2023年に公表された調査報告書で214件の不適切行為が明らかになりました。

不適切行為は、製造方法、試験・検査の方法、試験・検査結果の取り扱い、報告・公表の4類型に及び、そのなかにはデータの書き換え(改ざん)や架空のデータの作成(捏造)も含まれていました。発生時期が1990年代までさかのぼるものもありました。

注目すべきは、同社が2017年に自主的な品質総点検を実施していたにもかかわらず、当時発見できたのは44件にとどまり、その後も新たに48件の不適切行為が発生していた点です。原因としては、社内ルールの不備や規格に関する知識の不足に加え、品質保証部門の発言力と人員が不足し、品質保証体制の独立性・実効性が弱かったことが挙げられています。また、「製品の安全性に影響がない」という自己都合的な解釈が、行為を正当化する働きをしていたと分析されました。

大手銀行と系列証券会社による顧客情報の不適切な共有

事例の概要大手銀行と系列証券会社が、顧客の同意なく企業買収や株式売出しなどの非公開情報を共有していた事案。
コンプライアンス上の問題顧客情報の共有ルールに違反し、非公開情報を営業活動に利用するなど、情報管理や内部管理体制に不備がありました。

大手銀行と系列証券会社の間で、法人顧客の非公開情報が不適切に共有されていたことが判明した事例です。顧客が情報共有を禁止していたケースや、事前の同意を得ていないケースでも情報が共有され、その一部は証券会社の営業活動や案件獲得に利用されていました。

また、情報共有が不適切であることを認識しながら業務を優先した事例も確認され、経営層を含む法令遵守意識の不足や、情報管理・モニタリング体制の不備も問題視されました。これを受け、関係する金融機関には業務改善命令が出され、内部管理体制の強化や再発防止策の実施が求められています。

証券会社による国債先物取引の相場操縦

事例の概要証券会社の自己勘定取引担当者が、長期国債先物で大量の注文を繰り返し、価格を変動させていた事案。
コンプライアンス上の問題市場参加者に誤解を与える注文で相場を人為的に動かし、金融商品取引法が禁止する相場操縦に該当。

ある証券会社では、長期国債先物の取引において、複数の売り注文を重ねて売り板を厚くしたうえで下値で買い付け、逆に買い板を厚くしたうえで上値で売り付けるという動きを交互に繰り返す行為が行われていました。取引が活発であるように見せかけながら、相場を変動させていたことが確認されています。

こうした行為は、市場参加者に誤った印象を与え、公正な価格形成を妨げるものとして相場操縦に該当すると判断されました。これを受け、証券会社には2,000万円を超える課徴金の納付が命じられています。

損害保険会社による乗合代理店を通じた顧客情報の授受

事例の概要複数社の商品を扱う乗合代理店を経由して他社の契約者情報を受け取っていたほか、代理店へ出向した社員が出向先の顧客情報を自社へ送っていた事案。
コンプライアンス上の問題顧客の同意のない情報の授受が個人情報保護法や不正競争防止法に抵触するおそれがあり、代理店を主要な販路とするビジネスモデルに伴うリスクの検討も不足していました。

ある損害保険会社では、乗合代理店が保険契約に関する連絡を行う際に、自社の契約者情報が他の損害保険会社に送られ、同時に自社も他社の契約者情報を受け取っていたことが判明しました。あわせて、保険代理店へ出向していた社員が、出向先の了承を得ずに当該代理店の顧客情報を自社へ送信していた事例も確認されています。いずれも多数の代理店で反復・継続的に発生していました。

これらは顧客の同意のない情報の授受であり、個人情報保護法に抵触するおそれのある行為とされました。出向者が持ち出した情報が代理店の営業秘密に当たる場合には、不正競争防止法上の問題にもなり得ます。背景として、乗合代理店を重要な販路とするビジネスモデルであるにもかかわらず、それに伴うリスクの検討が十分でなく、代理店における顧客情報の取り扱いの不適切な慣行を見過ごしていた点が指摘され、関係当局から業務改善命令が出されています。

損害保険会社による企業向け共同保険の保険料調整

事例の概要複数の損害保険会社が共同で引き受ける企業向け保険の入札で、各社の担当者が応札前に保険料の水準を調整していた事案。
コンプライアンス上の問題独立して決めるべき保険料を事前に調整して競争を制限し、独占禁止法上の問題に加え、営業推進態勢や法令遵守態勢の適切性も問われました。

複数の損害保険会社が共同で引き受ける形の企業向け保険の入札をめぐり、引受各社の担当者が応札前に保険料の水準を調整していたことが判明しました。調査は他の契約にも広げられ、同種の行為が複数の契約で確認されています。

背景として指摘されたのは、幹事となる損害保険会社の保険料を基準に共同保険が組成されるという商慣行のもとで、シェアや幹事の地位の維持を求められる一方で保険料の引き上げも求められ、リスクに応じた適正な保険料を提示することが難しくなっていた構造です。本来は各社が独立して引受条件を判断すべきものであり、この調整行為は公正な競争を制限するものとして問題視されました。関係当局からは業務改善命令が出され、不適切な行為の誘因とならない営業目標の策定や、独占禁止法を遵守するための教育・監督体制の確立が求められています。

中古車販売会社による保険金の不正請求

事例の概要修理車両に新たな損傷を作るなどして保険金を水増し請求し、不正請求が複数の修理工場で継続していた事案。
コンプライアンス上の問題保険金の不正請求に加え、ガバナンスや内部統制、代理店管理に重大な不備があり、利益優先の企業風土が問題を深刻化させました。

ある中古車販売会社では、修理車両に故意に傷を付けて修理範囲を広げたり、不要な板金作業や部品交換を行ったりすることで、保険金を水増し請求していたことが明らかになりました。不正は一部の店舗に限らず、複数の修理工場で反復・継続して行われていました。

さらに、当局の検査では、会社法上の要件を満たす取締役会の開催が確認できず、監査役による会計監査・業務監査も実施されていないなど、経営管理体制に重大な欠陥があると認定されました。業務執行の意思決定は、実質的に一部の経営陣による非公式な協議で行われていたとされています。また、保険募集にあたっての重要事項の説明が行われていない事例も多数あり、損害保険代理店としての体制整備義務を果たしていないと判断され、代理店としての登録が取り消されました

訪問看護事業者による介護報酬の不正請求

事例の概要訪問看護の記録を捏造して介護給付費を不正請求し、監査時には虚偽の記録提出や答弁も行っていた事案。
コンプライアンス上の問題架空のサービス提供記録による介護報酬の不正請求に加え、監査への虚偽報告など組織的な隠蔽が行われていました。

ある訪問看護事業者について、行政の監査では、欠勤者や退勤済みの職員がサービスを提供したように記録したり、同じ職員が同じ時間帯に複数の利用者へサービスを提供したように記録したうえで、介護給付費を不正に請求していたことが認定されました。

さらに、行政による監査では、実態と異なる勤務表やサービス提供記録を提出したほか、法人役員が虚偽の説明を行い、従業員にも同様の答弁をするよう指示していたことが確認されています。これらを受けて、事業所の指定が取り消されています。

建設会社による無許可事業者との下請契約

事例の概要必要な建設業許可を受けていない事業者と、軽微な工事の範囲を超える下請契約を締結していた事案。
コンプライアンス上の問題下請事業者の許可状況を確認せず工事を発注し、建設業法に違反していました。

ある建設会社では、建築工事やとび・土工・コンクリート工事を請け負う際、必要な建設業許可を持たない事業者と、法令上の「軽微な工事」の範囲を超える下請契約を締結していました。この行為は建設業法に違反すると判断され、対象となる地域・工事の範囲を限定した10日間の営業停止命令が出されています。

この事例からは、下請先を選定する際に、価格や施工能力だけでなく、必要な許可を取得しているかを事前に確認することが重要だとわかります。発注側にも、適法な取引関係を確保するための確認体制が求められます

電力会社によるグループ会社が保有する顧客情報の不正閲覧

事例の概要電力小売部門の社員が、法的に分離された送配電会社が管理するシステムを通じて、他の小売事業者と契約している顧客の情報を閲覧し、営業活動にも利用していた事案。
コンプライアンス上の問題送配電事業の中立性を確保するために利用が制限されている情報を目的外に閲覧・利用し、システムの権限設定とアクセス状況の監視にも不備がありました。

ある電力会社では、送配電会社が管理する託送業務用のシステム上で他の小売事業者と契約している顧客の情報が閲覧できる状態になっており、小売部門の社員がこれを閲覧していたことが判明しました。閲覧された情報には使用電力量や契約先の小売事業者を示す情報が含まれ、顧客対応にとどまらず営業活動にも利用されていました。閲覧は一部の担当者に限らず、多数の社員や委託先の社員にまで及んでいたとされています。

送配電部門が保有する顧客情報は、小売事業者間の公正な競争環境を確保するために目的外の利用が制限されています。閲覧が可能な状態のまま運用されていたことやアクセス状況の監視・分析が十分でなかったことが問題とされ、関係当局から電気事業法に基づく業務改善命令が出されました。制度上分離されたはずの情報が、システムの設定を通じて実質的に共有されてしまう構造が特徴です。

通信販売事業者の広告における優良誤認表示

事例の概要通信販売する健康食品について、摂取するだけで痩身効果が得られるかのように示す表示や、客観性を欠く調査を根拠に「第1位」と示す表示を、アフィリエイトサイトや自社サイトに掲載していた事案。
コンプライアンス上の問題表示の裏付けとなる合理的な根拠がなく、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当。アフィリエイトサイトを含む表示の根拠を確認する社内プロセスが機能していませんでした。

ある通信販売事業者では、健康食品について、商品を摂取するだけで誰でも容易に腹部の脂肪が落ちるかのように示す表示を、アフィリエイトサイトや自社ウェブサイトに掲載していました。行政機関が景品表示法に基づいて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料は提出されたものの、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められませんでした

もう1つの表示は、商品が調査で「第1位」であるかのように示すものでしたが、委託先による調査は対象商品を任意に選んで印象を尋ねるもので客観的な調査に基づいておらず、調査結果を正確かつ適正に引用してもいませんでした

これらは優良誤認表示に該当すると判断され、一般消費者への周知徹底や再発防止策の実施を求める措置命令が出され、その後、課徴金の納付も命じられています。アフィリエイトサイトに掲載された表示についても、商品を供給する事業者自身の表示として責任が問われている点は、広告運用を外部に委ねている企業が押さえておきたい論点です。

国立大学における研究データの改ざん

事例の概要国立大学の教授が関与した論文で掲載画像の一部を加工し、研究不正の「改ざん」と認定された事案。
コンプライアンス上の問題画像の加工が改ざんに当たるという認識が不足しており、研究室単位のチェック体制でもデータの詳細な確認が十分に行われていませんでした。

国立大学の教授が関与した論文で、掲載画像の一部が加工されていたことが判明しました。加工はノイズを除去して画像を鮮明に見せる目的で行われ、論文の結論に影響を与えるものではありませんでしたが、当時の研究者コミュニティの慣行に照らして適切とは認められず、「改ざん」と認定されました。

背景には、画像加工が改ざんに当たるという認識の不足に加え、研究室単位での組織的なチェック体制において、論文に使用するデータの詳細な確認が十分ではなかったことが挙げられています。

社員個人による身近なコンプライアンス違反の事例

コンプライアンス違反は、経営陣が関与する組織的な不正だけではありません。日常業務のなかで、従業員一人の判断によって起こる身近な違反も多く、件数としてはこちらの方がはるかに多いのが実態です。研修の題材や社内周知を検討する際に想定しておきたい典型的な事例を整理します。

経費の不正申請

よくある行為実際には利用していない交通費の請求、私的な飲食や物品購入の経費計上、領収書の改変や重複申請。
コンプライアンス上の問題会社資金の私的流用に当たり、金額が小さくても就業規則違反になります。申請と承認が形式化していると長期化しやすくなります。

一件あたりの金額が小さいため「これくらいなら」という感覚で始まり、承認が形式的に流れることで数年単位に及ぶケースがあります。発覚のきっかけは、担当者の異動や取引先からの問い合わせなど、日常の業務プロセスの外側からの情報であることが多く見られます。

勤務時間の虚偽申告

よくある行為直行直帰や在宅勤務の際の労働時間の水増し、同僚による打刻の代行、実際には行っていない残業の申請。
コンプライアンス上の問題賃金の不正な受給に当たるほか、労働時間管理の実態が把握できなくなり、企業の労務管理上の責任にも影響します。

在宅勤務や直行直帰が増えたことで、勤務実態と申告の乖離が見えにくくなっています。上司が実態を確認できないまま承認する運用が続くと、本人の申告だけが唯一の記録となってしまいます。

SNSへの不適切な投稿

よくある行為職場や店舗で撮影した動画・写真の投稿、顧客や取引先の名前を含む書き込み、業務で知った未公表情報の投稿。
コンプライアンス上の問題守秘義務違反や信用毀損に当たる可能性があり、投稿が拡散すると企業のブランドや採用活動にも影響が及びます。

私的なアカウントからの投稿であっても、勤務先が特定されれば企業の問題として受け止められます。悪意ではなく、投稿の影響範囲を想像できていないことが原因となる場合が多い点が特徴です。

社外秘資料の持ち出し

よくある行為退職前に顧客リストや設計資料を私物の端末・クラウドへ送信、業務都合を理由とした資料の自宅持ち帰り。
コンプライアンス上の問題情報管理規程違反に加え、内容によっては不正競争防止法上の営業秘密の侵害に当たる可能性があります。

「自分が作った資料だから」という認識が持ち出しの正当化につながる典型例です。退職手続きの前後に集中して発生するため、退職予定者の情報アクセスの状況を確認できる仕組みが有効に働きます。

許可を得ない副業・利益相反行為

よくある行為就業規則上の届出をしない兼業、取引先での報酬を得る活動、自身が関与する会社への発注の誘導。
コンプライアンス上の問題服務規程違反に当たるほか、取引の意思決定に個人的な利害が入り込み、購買・発注の公正性が損なわれます。

副業が容認される企業でも、届出のない兼業や取引先との金銭関係は利益相反の問題を生みます。特に購買・発注の権限を持つ担当者の場合、金額の妥当性が検証できなくなる点が重大です。

なお、これらの行為に対する懲戒処分の可否や程度は、行為の内容・故意性・繰り返しの有無などによって判断が分かれます。処分の考え方や社内規程の整備についてはコンプライアンス違反対策とは?企業が取るべき4つの対策ステップで解説しています。

コンプライアンス違反は、情報漏えいや不正請求、データ改ざん、そして日常業務のなかの小さな不正まで、さまざまな形で発生します。影響が大きくなる前に対応するためには、日頃からリスクの兆候を把握できる体制を整えておくことが重要です。

NaLaLys は、メールやチャットなどのコミュニケーションデータをAIで分析し、リスクの高いやり取りを自動で抽出するツールです。コンプライアンス違反の早期発見や継続的なモニタリングの効率化を検討する際の選択肢になります。
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事例に共通する3つの構造

ここまで紹介した事例は、業界も行為の内容も異なります。しかし違反が起きて長期化するまでの経緯を並べると、共通して現れる構造が3つあります。

数字の圧力が判断基準を上書きする

達成すべき数字や納期が優先されると、判断の基準がルールから「数字が作れるかどうか」に置き換わります。中古車販売会社の保険金の水増し請求や、訪問看護事業者の架空の記録による請求は、売上や請求額を確保する動きがそのまま不正の形をとった例です。損害保険会社の共同保険をめぐる保険料調整のように、シェアの維持と適正な保険料の提示が両立しない状況が、法令上の一線を越える誘因になる場合もあります。

こうした心理的な条件がそろう仕組みは、不正のトライアングルとは?3つの要素別に不正が起こる要因と対策方法で「動機・機会・正当化」の3要素として整理されています。

違反だと認識されないまま慣行になる

多くの事例で、当事者は自らの行為を重大な違反と認識していません。郵便局の点呼未実施では「忙しいときは実施しない」という認識が共有され、記録だけが作成されていました。自動車部品メーカーの振込手数料の控除や、電動工具メーカーの金型の無償保管も、長年の取引慣行が法令上は減額・不当な負担に当たると認識されていなかった例です。国立大学の画像加工や、通信販売事業者の広告表示も、社内の常識と外部の基準がずれたまま運用が続いた結果でした。素材メーカーの品質不正では、「製品の安全性に影響がない」という自己都合的な解釈が行為を正当化する働きをしていたと分析されています。基準から外れているという認識自体が薄い状態では、当事者からの申告や自主的な是正は期待できません。

チェックが実態に届かない

3つ目は、確認する仕組みがありながら実態を捉えられていない構造です。郵便・物流事業者では本社・支社の点検が書類確認に偏り、通信関連企業では管理者アカウントの共用と外部媒体の制限不足によって、権限を持つ一人の担当者の行為が長期間見えませんでした。インターネットサービス事業者の事例は、確認の範囲が委託先まで及んでいなかったケースです。素材メーカーでは、自主的な品質総点検を実施していたにもかかわらず不適切行為の全体を把握できず、その後も新たな行為が発生していました。点検を行ったこと自体が、問題は解消したという誤った安心につながる場合もあります。電力会社の顧客情報の閲覧では、制度上分離された部門の情報が閲覧できる状態のまま運用され、アクセス状況の監視も十分ではありませんでした。信用組合やテレビ局の事例のように、経営陣自身が関与していたり、事業上の関係を優先する風土がある場合には、内部からの指摘そのものが働かなくなります。

内部不正が発生・長期化する構造をより詳しく整理したものは、内部不正はなぜ起きるのか。発生パターンと企業が取るべき4つの対策で解説しています。

事例が示す打ち手の方向性

以上の事例から導かれる打ち手は、大きく4つの方向に整理できます。それぞれの具体的な進め方は、対応する解説記事で扱っています。

これら4つの打ち手は、いずれも他社の事例を自社の設計に置き換える作業を前提にしています。公表された調査報告書が他組織の学びになりにくい理由と、事例を自分ごととして読み替える視点は、報告書を読むのは誰か — 第三者委員会報告書が組織を変えない理由で論じています。

コンプライアンス違反の早期発見はNaLaLys

紹介した事例の多くは、発生そのものよりも発覚までに時間がかかったことが被害を拡大させています。定期的な監査や研修に加えて、違反につながる兆候を継続的に確認できる体制が必要です。しかし、日々発生する膨大なメールやチャットを人の目だけで確認し続けることは容易ではありません。

こうした課題に対応するために活用できるのが、コンプライアンス違反の兆候を効率的に把握できるモニタリングツール「NaLaLys」です。

NaLaLys は、メールやチャットなどの社内コミュニケーションデータをAIで分析し、不正やコンプライアンス違反につながるリスクの高いやり取りを自動で抽出します。

主な特徴は以下の通りです。

  • AIがリスクの高いコミュニケーションを自動で抽出
  • リスクの度合いをスコア化し、優先度の高いものから確認可能
  • 専門家の知見に基づいたキーワードや独自ロジックを活用
  • 自社に合わせたキーワード設定や過去事案の学習にも対応

これにより、

  • 膨大なデータからコンプライアンス違反の兆候を効率的に把握できる
  • 担当者の負担を抑えながら継続的なチェック体制を構築できる
  • 問題が深刻化する前に早期発見・対応しやすくなる

といった効果が期待できます。

本記事で紹介したように、コンプライアンス違反は、不正請求や情報漏えい、データ改ざんから経費の不正申請まで、さまざまな形で発生します。ルールや研修だけですべての違反を防ぐことは難しく、日常的なコミュニケーションからリスクの兆候を捉え、問題の早期発見につなげる仕組みを整えることも重要です。

以下の資料では、NaLaLys の導入による効果やメリットを整理して解説しています。どういった業務でどのように活用できるのか、詳しい事例も取り上げています。

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